親族・従業員承継

財産の承継

(1)株式評価

税務上の株式評価額は決算書上の純資産価額とは異なります。企業規模、配当、利益、純資産等を総合的に勘案した評価方法が用いられます。
まずは、税務上の正しい株価を把握しておくことが必要です。

(2)株価予測

本業を好調に維持したまま後継者に譲り渡すことが理想ですが、一方で株価は上昇を続けます。
どのタイミングで譲り渡すのがよいのか、株価対策をいつから実施すればよいのか、株価の推移を予測しておくことが計画的な承継につながります。

(3)贈与・譲渡等の税金予測

資産を異動する際、様々な税金がかかります。それは譲り渡す側、譲り受ける側、譲り渡す金額、譲り渡す方法等によって異なります。
資産を譲り渡す際、どの程度の税金が発生するのか、どの程度の資金を準備しておく必要があるのかを把握しておくことが重要です。

(4)事業承継計画 ~財産の承継~

(1)~(3)を概ね把握した上で、株価対策、税金対策、納税用資金対策等、様々な角度で検討を行います。(以下対策一例)

  • ▼  持株会社
  • ▼  組織再編
  • ▼  従業員持株会
  • ▼  財団設立
  • ▼  不動産投資
  • ▼  生命保険

経営の承継

(5)財務分析

利益はどのくらい出ているのか、固定費はどのくらいかかっているのか、資産はどのくらいあるのか、借入はどのくらいあるのか、借入は何年くらいで返済できそうなのか、等々。
自社の財務状況を後継者に正しく伝えることが極めて重要です。

(6)事業分析

どの商品が売れているのか、どの得意先が伸びているのか、他社と比べて自社の強みはどこなのか、どこが重要な経営課題なのか、等々。
財務状況と合わせて、自社の事業の特徴・今後の課題等を後継者に正しく伝えることが重要です。

(7)後継者教育

営業・現場・人事・労務・財務等々。必要となる分野が様々あり、時間を要するのが後継者教育です。
自社でできる教育、外部を活用する教育、と分けた上で、計画的な後継者教育を実施することが重要です。

(8)事業計画

財務分析、事業分析を通して自社のことについて理解を深めた上で、今後の事業の方向性について議論することが重要です。
営業方針、組織体制、人材確保、設備投資、資金調達、借入返済等々、数値計画を合わせて検討することが重要です。

(9)課題の整理

後継者の役員就任、代表者の変更、代表者の退職、関係取引先への説明、金融機関への説明、個人保証、個人所有の事業用資産、等々。
速やかに実行できるもの、時間を要するもの、方針を検討すべきもの、等に分けて課題を整理することが必要です。

(10)事業承継計画 ~経営の承継~

(5)~(9)を概ね把握した上で、事業承継計画として考え方を整理します。それぞれの実施項目ごとに実施時期を定め、準備期間を考慮した上で着手時期を定めます。
計画を策定するだけでなく、その後の実行が予定通り進んでいるか検証することも重要です。


持株会社

持株会社(ホールディングスカンパニー)設立による事業承継対策

持株会社(ホールディングス)が自社の株式を購入するための資金を金融機関から借り入れた場合、株式(資産)と借入(負債)が相殺されることになり、持株会社(ホールディングス)の株価は抑えられます。
つまり、持株会社(ホールディングス)を経営者が設立した場合では、株価を抑えて後継者へ承継できるため、相続税や贈与税の節税効果が期待されます。
後継者が持株会社に出資して設立した場合は、株式を集約させた段階で承継は完了です。
(ただし、持株会社に集約させる際、譲渡所得税が課されます)。
持株会社(ホールディングス)の株式評価では、 純資産価額方式 による算定上、子会社の含み益に対して37%控除が適用されるため、
自社の株式をそのまま経営者が保有するよりも株式上昇が抑制されます。
また、株式保有特定会社に該当しなければ、 類似業種比準方式 による低い金額が評価要素になることで、事業利益によっては持株会社の評価が引下げられます。


現オーナーが持株会社の株主となる場合

①現オーナーが株式移転等で持株会社を設立し、事業会社を間接保有とします。
②持株会社の株価を引き下げた後、後継者に持株会社の株式を移転します。

メリット

持株会社の株価引き下げが実現すれば、現オーナーの相続税対策に非常に有効
持株会社株を贈与した場合には将来後継者以外の相続人から遺留分減殺請求されるかもしれない

後継者が持株会社の株主になる場合

①後継者が持株会社を新設し、その会社に現オーナーから買い取る事業会社株式の時価相当の借り入れをします。
②その資金で持株会社が事業会社株式を購入し、最終的に後継者が間接的に事業会社株式を100%保有します

メリット

スピード感を持って後継者に事業承継できる
譲渡による経営権移転のため遺留分請求の問題が解決される
相続税法上の株価より高い株価での譲渡となる可能性があるため現オーナーの相続税対策には不向き

持株会社

従業員持株会

従業員持株会とは、従業員の福利厚生のために設けられた民法上の組合です。

従業員は、株式を購入するために持株会に拠出金を出し、持株会が自社株を購入します。
多くの場合は、数パーセントの奨励金が拠出金に加算されます。従業員にとってのメリットは、奨励金や株式の配当金が受けられる点です。

従業員持株会が取得する株式を配当優先株式にすることで従業員の加入を促進させます。
奨励金・配当などの魅力がないと従業員の加入率が下がり持株会の維持が困難になります。

持株会の理事には通常、会社の経営陣と意思疎通している従業員が選ばれるので、経営に介入されることもありません。
従業員持株会にもたせた株式は、非上場である限り、第三者への分散の恐れもなければ、買い戻す際に高値を要求されることもありませんし、議決権を濫用される恐れもないのです。

従業員持株会に実体がないと判断されると租税回避行為と認定される可能性がありますので注意が必要です。


メリット

オーナーが従業員持株会に株式を譲渡する場合には、「配当還元価額」で譲渡することができますので、株式譲渡益は0か、あるいは、発生しても少額です。
従業員は民法上の組合を通じて自社株式を取得しています。直接的に所有しているわけではありません。
従業員持株会からの自社株の持ち出しは、規約で禁止できます。
従業員が退職するときも、従業員持株会の規約で、自社株式を持株会へ譲渡するように規定できるので、株式が第三者に分散する恐れはありません。
持株会が買い取るときの株価も、規約で配当還元方式に定めることができるので、安く買い戻すことができます。

図:従業員持株会のイメージ図

財団設立

財団設立による事業承継計画

公益財団法人を活用することにより、相続対策と社会貢献を同時に行うことができます。

①一般財団法人を設立
↓
②設立が完了したら公益認定申請を行い、内閣総理大臣から公益法人の認定
↓
③公益財団法人となる
↓
④オーナー個人所有の株式を財団法人へ寄附
↓
⑤寄附に係る非課税承認申請を国税庁長官に対して提出。
一定の実績等に基づき承認の取得。

図:財団設立のイメージ

一般財団法人を設立し、公益法人として自社株を寄付することで、
中小企業オーナーの所有する自社株を減少させることによる相続税対策、社会貢献などのメリットを享受。
確実な事業承継の計画の立案が可能。

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